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・診療報酬改定のお知らせ (R6.6.1)

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算について 

当院はオンライン資格確認について下記の整備を行っており、薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
 

  • オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  • 受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
  • 今後、電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施する予定です。

 
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月1日より下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
 



~医療情報取得加算~

<初診時>
◆加算1:3点(月1回)

  •  健康保険証にて資格確認を行った場合
  •  マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合

◆加算2:1点(月1回)

  •  マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
  •  他の医療機関から診療情報提供を受けた場合

 
<再診時>
◆加算3:2点(月1回)

  •  健康保険証にて資格確認を行った場合
  •  マイナ保険証にて資格確認を行ったが、診療情報の取得に同意しない場合

◆加算4:1点(月1回)

  •  マイナ保険証にて資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合
  •  他の医療機関から診療情報提供を受けた場合

 



 
~医療DX推進体制整備加算~

<初診時>
◆医療DX推進体制整備加算:8点(月1回)
 
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力お願い致します 。
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
 



生活習慣病管理料について

●特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行について

この度の大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。高血圧、糖尿病、脂質異常症の疾患を有する方が対象となります。それ以外の疾患を合わせて有する方は対象外となります。病状により、28日以上の長期の投薬またはリフィル処方箋の交付が可能となります。  

本改定に伴い、これまで病院で算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。また、療養計画書作成にあたり、患者様のご署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

◇計画書開始時期   2024年6月1日
◇対象になる患者様  高血圧、脂質異常症、糖尿病
◇療養計画書      医師が作成した療養計画書をお渡しします。ご署名をお願いします。

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